自賠責保険の保険金支払金額や支払時期
自動車を運転するためには自動車運転免許を所持していることが必須ですが、これに付け加えて自賠責保険に加入していなくてはなりません。
この自賠責保険は交通事故を起こしてしまった場合における「相手側に対する補償」がなされる保険で「強制加入」といった大きな特徴があります。
自動車運転をしている人はすでにご存知だと思われますが、任意加入の自動車保険との違いをはじめ、今回はこの自賠責保険の保険金支払金額や支払時期などに焦点をあてて解説していきたいと思います。
自賠責保険の基本補償を理解する ~任意加入の自動車保険との違い~
自賠責保険の保険金支払金額や支払時期を説明する前に、まずは自賠責保険の基本補償を理解する必要があります。自賠責保険は以下の表の塗りつぶし部分を補償する保険になります。
自賠責保険と任意の自動車保険の補償関係表
自賠責保険 | 任意の自動車保険 | |
---|---|---|
相手の身体に対する補償 | ○ | ※○ |
相手の物に対する補償 | × | ※○ |
自分の身体に対する補償 | × | ※○ |
自分の物に対する補償 | × | ※○ |
※は契約内容によって補償の有無が異なるため注意
上記表からわかるように、自賠責保険は「相手の身体に対する補償」のみ対象の保険です。
任意の自動車保険と比較すると明らかですが、相手の自動車といった物、自分自身に対する補償は一切対象外になりますので、交通事故を起こした場合における損害賠償は自賠責保険だけではとても賄うことができないことがわかります。
いかに任意の自動車保険が自動車運転をする上で必要なのかが改めて理解できるのではないでしょうか。
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自賠責保険の保険金支払金額
ここからは自賠責保険の保険金支払金額について解説していきます。自賠責保険の保険金支払金額は「自動車損害賠償保障法」といった法律で定められており、同法第13条では以下のように保険金額について定めています。
1. 責任保険の保険金額は、政令で定める
出典 自動車損害賠償保障法 第13条1項より
ここでいう政令で定めた保険金額は以下の表のとおりです。
死亡した者
損害の種類 | 保険金額 |
---|---|
死亡による損害 | 最高3,000万円 |
死亡に至るまでの傷害による損害 | 最高120万円 |
上記表の「死亡による損害」とは、死亡したことによって初めて生じる損害のことを指し、葬儀費用、逸失利益(生きていれば本来、得られたと考えられるお金)慰謝料などがこれにあたります。
また、「死亡に至るまでの傷害による損害」とは、死亡するまでの時間があった場合における治療代、休業における損害、傷害に対する慰謝料などがこれにあたります。
とても多い勘違いとしては、死亡した場合において3,000万円の死亡保険金が自賠責保険から支払われると思われている方が非常に多い点です。
あくまでも自賠責保険から支払われる死亡における保険金は、死亡した者一人につき、死亡と死亡に至るまでの傷害補償とを合わせて、「最高3,120万円まで支払われる」といった意味になり、定額で3,000万円及び120万円が支払われるわけではない点に注意が必要です。
自賠責保険の補償内容
補償内容 | 支払の対象となる損害 | 支払基準 |
---|---|---|
葬儀費 | 通夜、祭壇、火葬、墓石などの費用(墓地、香典返しなどは除く)。 | 60万円が支払われ、立証資料等によって、これを明らかに超えるなら、100万円までで妥当な額が支払われます。 |
逸失利益 | 被害者が死亡しなければ将来得たであろう収入から、本人の生活費を控除したもの。 | 収入および就労可能期間、そして被扶養者の有無などを考慮のうえ算出します。 |
慰謝料 | 被害者本人の慰謝料。 | 350万円が支払われます。 |
遺族の慰謝料は、遺族慰謝料請求権者(被害者の父母、配偶者及び子)の人数により異なります。 | 請求者1名で550万円、2名で650万円、3名以上で750万円が支払われ、被害者に被扶養者がいるときは、さらに200万円が加算されます。 |
出典 国土交通省 自動車総合安全情報 自賠責保険より引用
介護を要する後遺障害をもたらす傷害を受けた者
損害の種類 | 保険金額 |
---|---|
介護を要する後遺障害が残った場合 | 最高4,000万円 |
介護を要する後遺障害に至るまでの傷害による損害 | 最高120万円 |
上記表の「介護を要する後遺障害が残った場合」は大きく2等級に分類され、常時介護を要する後遺障害に陥った場合は「第1級」とされ最高4,000万円まで、随時介護を要する場合は「第2級」とされ最高3,000万円までが保険金の支払限度額となります。
この介護を要する後遺障害になるまでの傷害についても最高120万円までが補償の対象となり、結果として最高4,120万円まで保険金が支払われることになります。
自賠責保険の保険金支払時期
自賠責保険の保険金支払時期は、保険金請求をして保険会社に書類が届いてから「おおよそ1ヶ月程度」です。
ただし自賠責保険の場合は、自動車事故があったという事実関係をはじめ過失割合や損害の程度などさまざまな内容を確認する必要があるため、多くの時間を要する場合があります。
弁護士や行政書士といった専門家が間に入って手続きを進めることでスムーズかつトラブル防止になると考えますが、自動車事故は原則として当事者間で解決することとなっています。
自賠責保険の保険金支払時期を早め、トラブル防止のためにも専門家を介することをおすすめしたいと考えます。
まとめ
自賠責保険の保険金支払金額や支払時期について解説しました。自賠責保険の保険金支払限度額をまとめると、
損害の種類 | 保険金額 |
---|---|
死亡による損害 | 最高3,000万円 |
介護を要する後遺障害が残った場合 | 最高4,000万円 |
死亡に至るまでの傷害による損害 介護を要する後遺障害に至るまでの傷害による損害 |
最高120万円 |
といったようになります。自賠責保険の支払時期は、自賠責保険の被害者請求といって請求が遅れれば遅れるほど、保険金の支払いが先送りになります。
交通事故における自賠責保険の被害者請求は人生において一度あるかないかの手続きですので、弁護士や行政書士といった専門家に任せつつ、自身は心機一転、今後の人生を全うするべきだと筆者は考えます。
昨今、裁判所の自動車事故における損害賠償支払命令は億単位を超えることがしばしばあり、数千万円単位での賠償命令も多々見受けられます。(参考:対人賠償保険の高額賠償判決例・ 対物賠償保険の損害賠償金額ランキング)
任意の自動車保険に加入していなければ自動車運転するのができない時代になったと言っても過言ではないのです。