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事故の相手が任意保険未加入であった場合どうなるか?

事故の相手が任意保険未加入

事故の相手が運悪く任意保険に未加入であった場合はどうなるのでしょうか?自分の損害はきちんと賠償してもらえるのでしょうか?実際の事故事例を元にわかりやすく解説しております!

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事故例1:自分が自転車のケース

自分が自転車に乗って、任意保険未加入の車と接触事故を起こした場合、一般には自転車の被害のほうが大きく、自分がケガをする確率が圧倒的に高くなります。 自転車はともかく、ケガの補償は誰がしてくれるのでしょうか?

相手が任意保険未加入でも、強制保険である自賠責保険に加入していれば、少額ながらも自賠責保険から補償を受けることができます。 しかし、自賠責保険の補償限度額は低く、足りなくなっても相手に直接請求する方法しかなくなります。

相手がすんなり支払えば良いですが、理由を付けて支払わないことも考えられますし、そもそも支払うだけの資力がないこともあるでしょう。 裁判で勝訴したところで、無いところからお金は取れませんから手立てはありません。

そのような場合に、自分の自動車保険で、人身傷害保険の車外特約を付けていると、自分の自動車保険会社から補償してもらい、保険会社が相手に請求する形を取れます。 自動車保険によっては、車外特約は自動付帯の場合と、選んで付ける違いがありますから、自動車保険の加入時には必ず確認しておくべきです。

なお、任意保険には死亡または後遺障害時に適用される無保険車傷害保険もあり、人身傷害保険で補償しきれない場合にも限度額の範囲で支払われます。 これらの補償は、任意保険に加入してなければ受けられないのは言うまでもありません。

事故例2:自分が歩行者のケース

自分が歩行者で走行中の車とぶつかった場合には、ほとんどの場合でケガをし、なおかつ重症化するのが通常です。 相手は鉄の塊ですから、どうやっても骨折等の大ケガ、場合によっては後遺症が残る重傷にもなるでしょう、運悪く命を失うかもしれません。

こうした交通事故に対し、相手が任意保険に加入していない場合、相手が自賠責保険に加入していれば限度額まで自賠責保険で支払われ、残りは全て相手の自己負担です。 わずかな保険料を惜しんで、任意保険に加入していない相手が、まともな補償をできるはずもなく、示談すらなかなか成立しないことが予想されます。

任意保険の人身傷害保険や無保険車傷害保険には、相手が任意保険に加入していない場合を想定して、相手が支払うべき補償額も自分の保険から支払う仕組みがあります。 これを利用しない手はなく、任意保険とは自分が加害者になった場合だけではなく、被害者になった場合にも備えて入る保険なのです。

ただし、無保険車傷害保険は、後遺障害や死亡事故しか適用されないので、完治するケガへの対応は、人身傷害保険で歩行中の事故をカバーする特約を付けましょう。

事故例3:自分が自動車のケース

任意保険未加入の相手と、車対車の事故を起こしたとき、自分の車に対する損害と、自分の体で受けたケガの損害の2種類が発生します。 このうち、相手が自賠責保険に加入していれば、自分のケガは120万円を限度(後遺障害は4,000万円、死亡は3,000万円を限度)として、自賠責保険から補償されます。

しかし、自賠責保険は物に対する損害には効かないので、自分の車に対する損害は、相手に直接請求することになります。 もっとも、車に乗る生活ができるなら、分割でも修理代くらいは支払えるでしょう。

むしろ問題はケガの補償にあり、相手の自賠責保険で補償しきれない場合、支払えない相手にいくら請求してもラチがあきません。 この状態を救済するのが、自分の任意保険における人身傷害保険や無保険車傷害保険で、搭乗者傷害保険を加えておけば、さらに手厚く補償を受けることが可能です。

もちろん、相手にケガをさせてしまった場合は自分の自賠責保険や対人賠償責任保険で、相手の車に与えた損害は対物賠償責任保険で支払われますから、その意味でも任意保険は加入しておくのが、現代の車社会ではある意味義務とも言えます。

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