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任意保険とは!?自賠責保険との違いと絶対に必要な理由

執筆者
三原 由紀 ファイナンシャルプランナー:三原 由紀

任意保険は年間数万円しますからできれば入りたくないという方も多いものです。しかし任意保険未加入は法律的には問題ないかもしれませんが、自分の人生を左右する大きなリスクを背負っていることになります。

こちらの記事では任意保険とはどういった保険なのか、強制加入の自賠責保険との違い、補償内容について実際の事故例を元に解説したいと思います。

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任意保険は絶対に必要?実際の事故の補償額で考えてみましょう!

自動車保険には「自賠責保険」と「任意保険」の2つがあります。自賠責保険は強制保険となっていますので運転者は絶対全員加入ですが、任意保険は「任意」という言葉通り、任意=運転者が加入するかどうか自由に決めることができます。

しかし任意保険の年間保険料は数万円~十数万円と、車の維持費としては高額な部類に入ります。そのため、任意保険に入るかどうか躊躇してしまう方も多いようです。

では任意保険は絶対に必要な保険なのかどうか、まずあなた自身が任意保険に加入しない場合を具体的にイメージしてみましょう!自賠責保険には加入しますから法律的には何ら問題ありません。

実際の事故例

ある日あなたは見通しのよい直線道路を運転していました。すると道路脇に停車している車の陰から突然子供が飛び出してきました。あわててブレーキを踏みましたが子供をはねてしまいました。

また急ブレーキを踏みながらよけようとしてハンドル操作をしたため、道路脇の民家に突っ込んで車は停車しました。あなたは懸命に救助活動をしすぐに救急車を呼びましたが間に合わず、残念なことに子供は死亡してしまいました。

この事故の場合のケースで考えてみましょう!

まずあなたは事故を起こした側ですから「加害者」となります。対して子供と民家の住人は「被害者」となります。あなたには死亡した子供への賠償責任(お金を払う責任)と、民家の住人に対する賠償責任が発生します。

まず死亡した子供の両親からは1億円の損害賠償請求がされました。 「子供を死亡させたのだから1億円ください!」という意味です。1億円という金額は高すぎる金額でなく非常に妥当な金額で、被害者の職業(役員や医師など)によっては2億円を超えることもしばしばあります。(参考:対人賠償保険の高額賠償判決例

また民家の住人には、「家の支柱となる柱が壊れ塀も壊れたので修理費用として500万円かかる。」と言われました。

あなたは任意保険に加入していませんから、保険金は自賠責保険からしかでません。

自賠責保険の保険金額

自賠責保険は、自動車事故の被害者を救済するための保険です。支払限度額は、被害者1名につき以下のように決まっています。

死亡による損害 最高3,000万円
後遺障害による損害 最高4,000万円
障害による損害 最高120万円

このように、自賠責保険は死亡事故の場合、上限3000万円と決まっています。また、自賠責保険で補償されるのは対人事故の損害のみですので、物損(対物:他人の物を壊すこと)に対しての補償はありません。

よってこちらの事故のケースの場合、損害賠償金の支払いは以下表のようになります。

対象 請求額 保険から 差額
死亡した子供に対して 1億円 3000万円 -7000万円
壊した民家に対して 500万円 0円 -500万円
合計 1億500万円 3000万円 -7500万円

つまり差額である7500万円については自賠責保険からは一切でませんので、あなたが働いて支払う必要がでてきます。もちろん裁判で正式に決定されますので逃げることはできません。

ここで考えてみてください。7500万円をあなたは支払えますか?7500万円といったら家も一括で購入できますしいい車にも乗れます。子供の学費も心配することはないでしょう。普通の人が何十年も働いてやっと稼ぐことができるお金です。私も含め一般的な庶民には到底支払える金額ではありませんね。

年間数万円の任意保険料を惜しんでしまったばかりに、被害者の人生をぶち壊してしまっただけでなく、自分の人生をもぶち壊してしまったのです...。

任意保険なしでケガをさせた場合、自賠責保険では不十分!?

上でシミュレーションしたのは、自動車事故で相手を死亡させてしまった場合ですが、それではケガを負わせただけのケースではどうでしょうか?

自賠責保険では、障害による損害には最高120万円まで支払われます。これなら、打撲や骨折程度のケガであれば十分にまかなえそうな気がしますよね。

ところが、実際は120万円では収まらない可能性があります。それは、交通事故によるケガが保険診療ではなく自由診療になるからです。

普段、私たちが病院にかかる際は健康保険を使うため、1~3割の窓口負担で済みます。たとえば本来は10,000円かかる治療費が、3割負担なら3,000円で済むということです。

一方、交通事故によるケガの治療には健康保険ではなく、自賠責保険が使われます。自賠責保険の治療は原則として自由診療ですので、10割負担になるのです。しかも自由診療は、保険診療と違って医療機関が自由に金額を決定できるため、より治療費がふくらむ可能性があります。

いずれにしても、私たちが普段病院で支払う以上の金額がかかる、ということです。

もし被害者に7割以上の過失があった場合は、「重過失減額」として2割が減額されるのですが、そうでない場合は全額が加害者の自賠責保険から支払われることになります(ちなみに被害者に10割の過失があった場合は、加害者の支払い義務はありません)。

そのため、もし被害者のケガの状態が思わしくなくて、長期にわたる通院治療が必要になった場合などは、自賠責保険の120万円ではまかないきれない可能性が十分にあるのです。

任意保険に加入していれば、自賠責保険で足りなかった分が支払われるのですが、加入していない場合は加害者が自己負担しなくてはいけません。

このように考えますと、相手にケガを負わせただけの場合でも、自賠責保険だけでは決して安心できないことがわかると思います。

任意保険未加入でお金が払えない!そんな時の対処法とは?

もし任意保険に入っていない状態で事故を起こし、死者やケガ人を出したり、人の物を壊したりした場合、自賠責保険でまかなえない分はすべて自己負担ということになります。

しかし、十分な資力があって一括で支払えるならまだいいものの、実際は難しい場合がほとんどだと思います。とくに死亡事故を起こした場合は数千万円以上の損害賠償を請求されることが普通ですから、平均的な年収の人にはまず不可能です。

そんな時は、以下のような対処法があります。

  1. 売却できるものはすべて売却して、支払いにあてる
  2. 知人に借りたり、カードローンを利用したりする
  3. どうしても一括が難しい場合は、分割払いの相談をする
  4. どうしても都合がつかない場合は自己破産も検討する

損害賠償や慰謝料は、一括払いが基本です。まず、売れるものはすべて売り払って支払いにあてる必要があります。実際、任意保険に未加入だったために、家や車を売ってお金に換えなければいけなかった人は少なくありません。

また、資力のある親族や知人がいるなら、そちらから借りるという方法もあります。場合によっては、カードローンなどを利用することも考えなくてはいけないかもしれません。

これらの方法でも一括払いが難しい場合は、相手側に分割払いをお願いするという方法があります。相手が承諾しない場合、裁判を起こされる可能性もありますが、「ない袖は振れない」のも事実ですので、なんとか分割払いの和解に持ち込むしかありません。

もし、いずれの方法でも支払いが難しいとなった場合は、究極の方法として自己破産を考える必要も出てきます。とくに死亡事故の損害賠償は額が大きいため、収入の状況によっては裁判所から自己破産が認められるケースもあります。

その場合、時価20万円以上のものはすべて没収・換金され、少しでも被害者の支払いにあてられます。持ち家や車がある場合は、もちろん手放さなくてはいけません。

ただし、事故が飲酒運転や悪意をもっての追突など、加害者側に重大な過失が認められる場合は、自己破産をしても支払い義務が消滅しないことがあります(非免責債権)。普通の事故であればまず該当することはありませんが、そのようなケースもあるということです。

いずれにしても、任意保険に加入していないと被害者はもちろん、加害者自身も大変な目に遭ってしまうことは十分おわかりいただけたのではないかと思います。

任意保険は絶対必要!自賠責保険だけでは全然足りない!

今回はあなた自身が事故の加害者になってしまった場合をイメージして、具体的な賠償金額を交えながら解説してみましたが、自賠責保険だけではいかに補償が足りないかがおわかりいただけたことと思います。

もし今回と同じ事故で任意保険にも加入していた場合、差額の7500万円は全額加入している保険会社から支払われますので、金銭面ではなんの心配もいらなくなります。

任意保険に加入していれば、被害者の人生はぶち壊してしまいますが、自分の人生はぶち壊してしまわなくて済むのです。任意保険は被害者のための保険ですが、同時に自分自身のための保険でもあるのです!そう考えてみると、年間数万円なんて逆に安いもののように思えますよね。

  • 「自分は安全運転をしているから大丈夫。」と思っていませんか?
  • 今回イメージした事故は安全運転をしていれば防げましたか?
  • 相手からぶつかってきた場合(もらい事故)の場合はどうですか?
  • あなたに過失が全くないと言い切れるでしょうか?

いろいろと怖いことを書きましたが、"事故というのは誰の身にも起こること"です。

長い人生どれだけ安全運転をしていても、一生のうち1度か2度は必ず交通事故に遭遇します。車を運転する方は自賠責保険だけでなく、任意保険にも必ず加入するようにしましょう!

任意保険と自賠責保険では補償範囲が全然ちがう!

上でもご説明したように、自賠責保険では補償範囲が非常に限られています。

具体的には、「死亡による損害(最高3,000万円)」「後遺障害による損害(最高4,000万円)」「障害による損害(最高120万円)」の3つです。

しかも、この金額ではまかないきれないケースも多いことは、先にご説明しました。自賠責保険は、あくまで最低限の被害者救済を目的としているためです。

一方、任意保険では多くの場合、以下のような補償が受けられます。

対人賠償保険 相手をケガ・死亡させてしまった時に、自賠責保険の上限を超える分が補償される 無制限
対物賠償保険 相手の車や物に損害を与えた時に補償される 無制限
人身傷害保険 自分・搭乗者への補償(契約車以外の車に搭乗中、または歩行中の自動車事故も含む) 3,000万円~無制限
搭乗者傷害保険 自分・搭乗者への補償 500万円~2,000万円
無保険車傷害保険 無保険車との事故で死亡・ケガをした場合に補償される 2億円~無制限
車両保険 契約車が損害を受けた場合の補償 車種による

まず、基本となるのは「対人賠償保険」と「対物賠償保険」です。これらはいずれも、金額無制限で補償される保険がほとんどですので、自賠責保険でまかないきれない分がすべて支払われることになります。

また、自賠責保険では事故を起こした側の運転者や搭乗者は一切救済されませんが、任意保険では「人身傷害保険」および「搭乗者傷害保険」によって補償されます。任意でセットすることになっている保険も多いため、確認しておきましょう。

その他、自分自身への補償としては、相手側が無保険状態だった場合のための「無保険車傷害保険」や、自分の車が損傷した場合のための「車両保険」などがあります。

自動車事故では、自分が被害者側になる可能性も十分あるため、任意保険に加入して備えておくことが大切です。

任意保険には自賠責保険と違って、特約・ロードサービス・各種サポートも!

上記でご紹介したような補償に加え、任意保険にはさまざまなサービスがあります。

特約

オプションで追加できる、任意の契約です。

たとえば、もらい事故に遭った場合などに弁護士費用が補償される「弁護士費用等特約」や、対物賠償保険でまかないきれなかった相手の車の修理代が補償される「対物超過修理費特約」などがあります。

ロードサービス

自分の車が事故や故障に遭った場合にサポートを受けられるサービスです。自動セットされている保険が多いですが、任意セットになっている保険もあります。

ガス欠時の給油や、バッテリー上がり時のジャンピング、動かなくなった場合のレッカー移動などをしてもらえるため、いざという時には非常に心強いサービスです。

このように、任意保険には自賠責保険とは比較にならないほどの補償やサービスが用意されていますので、車を運転するなら誰でもかならず加入するべきです。

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