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歩行者と車の事故状況別過失割合

歩行者車過失割合

歩行者と車の事故の場合、ほとんどのケースでは車の過失割合が高くなりますが、これは歩行者が法規上、保護される立場にあり、事故によって受ける損傷は歩行者の方が圧倒的に大きくなることがその理由です。

この理由を拡大解釈して、多くの人は歩行者と車の事故において歩行者に過失割合はない、あるいは少ないと考えがちですが、実際の事故では必ずしも歩行者の過失割合が少ないケースばかりではなく、状況によっては歩行者の過失割合が70%以上になることもあります。

広い幹線道路で歩行者側信号が赤なのに無謀な横断、夜間に見通しの悪い道路で急な飛び出しなど、車のドライバーが道交法をきちんと守っていても時として起きてしまうのが歩行者と車の事故です。

以下に状況別の過失割合例を紹介しますので参考にしてください。なお、歩行者とは一般的に人の歩行状態を表しますが、法規上は道路に立っているだけの人や車椅子で走行中の人なども範疇に入ります。

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歩行者対車の事故状況過失割合分類リスト

歩行者対車の事故でも、事故の状況によって過失割合はさまざまです。知りたい事故状況をクリックすると該当の解説記事へジャンプします。

1.歩行者と交差点を直進する車の事故

1-1.歩行者が青信号で横断中、赤信号を無視した車との事故

事故状況
過失割合
A:100% B:0%

歩行者側の信号が青で、車側の信号が赤なのに、車が信号を無視して歩行者と事故を起こした場合、車側の過失割合は100%、歩行者側は0%と全面的に車側の責任になります。

歩行者にとって横断歩道は信号の有無に関わらずロイヤルロード(王様の道)と呼ばれ、車は横断歩道を歩く人の妨害をしてはならず、保護しなければなりません。

これは見通しの良い幹線道路だけでなく、見通しの悪い夜間や住宅街、人混みの多い商店街でも歩行者側の信号が青の状況では、事故による過失割合の減算はありません。

たとえ歩行者が急に飛び出してきたとしても、その場所が横断歩道で、しかも歩行者側の信号が青ならば車の過失割合は100%となります。信号を無視して人身事故を起こした場合は交通違反の反則点数だけでなく危険運転致死傷罪が適用される可能性があることを忘れないようにしてください。

1-2.歩行者が黄信号で横断中、赤信号を無視した車との事故

事故状況
過失割合
A:90% B:10%

歩行者用の信号がなく、歩行者側道路の信号が黄色で、横断歩道を歩いていた人と赤信号を無視して侵入してきた車が事故を起こした時の過失割合は基本的に信号を無視した車が90%、黄色の信号で渡ろうとした人が10%となります。

信号が黄色になったら車は停止線位置に止まらなければなりませんが、停止位置に安全に停止できない時に限り、進むことができます。これは車だけでなく歩行者にも同じことが言えます。

信号が黄色になった時、歩行者は横断を止めて引き返すか、速やかに渡るか、あるいは広い幹線道路などにある安全島への退避をしなければなりません。

歩行者用の信号に黄色はありませんが、青信号の点滅が黄色に相当します。黄色信号の際は歩行者も車に対する注意を払う義務があるため、過失割合が10%加算されます。

1-3.歩行者が赤信号を無視して横断中、青信号の車との事故

事故状況
過失割合
A:30% B:70%

歩行者が赤信号を無視して横断歩道を渡ろうした時、青信号で侵入してきた車と事故を起こした際の過失割合は歩行者が70%、車が30%となります。車はたとえ青信号だったとしても前方の横断歩道を歩く人の姿が見えるので、前方不注意から30%の過失割合が加算されます。

ただし歩行者の急な飛び出しによって、明らかに事故を回避できない状況であれば車の過失割合がなくなり、歩行者が100%というケースもあります。

車側が青信号でも見通しの悪い場所や歩行者が幼児の場合、この過失割合が適用されないこともあります。たとえば商店街や住宅街では歩行者が10%減算され、さらに児童であれば10%、幼児では20%の減算となります。

また車側が著しい過失、スピード違反や脇見運転をしていた場合は車側に10~20%の加算があります。

1-4.歩行者が赤信号を無視して横断中、黄信号で進行した車との事故

事故状況
過失割合
A:50% B:50%

車側の信号が青から黄色に変わった時、車は停止線で止まらなければなりませんが、急ブレーキでなければ止まれない場合、そのまま進むことができます。

交差点の信号は交差する信号が青になるまで約2秒の間隔がありますが、歩行者の中には対面が黄色になったから車が止まるだろう、という考え方から渡り始める人がいます。

車は黄信号で進んでも横断歩道を渡ろうとする人がいたら、必ず停止しなければなりません。渡る人を避けようとして事故が起きるケースが多々あります。

車と歩行者、両方に不注意があるので50%ずつの過失相殺となりますが、車が黄色なので早く交差点を抜けようとし、スピード違反などを起こしていれば車側の重過失となり20%加算されます。逆に夜間、車側の視界が悪くなっている時に歩行者が赤信号で渡ろうとした場合、歩行者側が5%加算されます。

1-5.歩行者と車の両方とも赤信号を無視した事故

事故状況
過失割合
A:80% B:20%

車が赤信号で交差点に進入、歩行者も赤信号で横断歩道を渡ろうとした時の過失割合は車が80%、歩行者が20%となります。

どちらも赤信号無視なので過失割合は相殺ではないか、と思いがちですが、車の赤信号無視は道交法の明らかな違反となり、一方の歩行者は車が保護しなければならない義務があるので、この割合となります。

また車がスピード違反や脇見運転といった著しい過失、さらに酒気帯び運転など重過失があった場合は10~20%の過失となり、車側が100%の過失割合になることがありますが、反面、見通しの悪い夜間、また車側の信号が赤になった直後、さらに歩行者側信号が赤なのに横断歩道上で立ち止まったり後退したりした場合は、歩行者側に5~10%の加算が与えられます。

1-6.安全島のある幹線道路で歩行者側信号が青から赤に変わった状況の事故

事故状況
過失割合
A:70% B:30%

車線が多く、道路幅の広い幹線道路で道路中央に安全島がある場合のケースです。交差する信号は赤の状態が2秒間続きますが、歩行者側信号が青でも広い幹線道路では高齢者や足の遅い人では渡りきれず、双方が赤の状態になる2秒間に差し掛かってしまうことがあります。

たとえ車側の信号が青になったとしても横断歩道の歩行者を保護する義務があるので、このケースの過失割合は車が70%、歩行者が30%となります。

広い幹線道路であれば道路中央に歩行者が待機する安全島が設置されているので、無理に渡ろうした場合、あるいは立ち止まったり後退したりした場合は歩行者に5~10%加算されますが、歩行者が児童や高齢者だった時は逆に5~10%の減算となります。

また商店街や住宅など車側の見通しの悪いところや人混みの多いところでは車側に注意が必要になることから車側が10%加算されます。

1-7.安全島のない道路で歩行者側信号が青から赤に変わった状況の事故

事故状況
過失割合
A:80% B:20%

1-6と状況が似ていますが、このケースは道路中央に安全島がない場合なので、過失割合は車が80%と高くなり、歩行者は20%となります。

安全島とは横断している歩行者の安全を図るために設けられた島状の施設のことで、施設がない場合でも青字に白のV字が描かれた道路標識、または白地を黄色で囲んだ道路標示があれば、そこが安全地帯となります。

この安全地帯には車両が進入してはならない、という道交法があるので1-6のケースでは歩行者が安全地帯に留まれることから歩行者の過失割合は30%となりますが、安全島、または安全地帯がない道路では歩行者側の信号が青から赤に変わった途中でも進行せねばならず、歩行者保護の割合が高くなるので車側の過失は80%となります。

2.歩行者と交差点を右左折する車の事故

2-1.直進信号が青、右左折側の信号が赤の状況で車と歩行者の事故

事故状況
過失割合
A:100% B:0%

車が右左折する場合、直進側の信号は青ですが交差する信号は赤となります。一方、歩行者側の信号は車と同じく直進方向の青となっているので歩行者は横断歩道を渡ります。

この時、右左折車が横断している歩行者と事故を起こした場合の過失割合は車が100%、歩行者は0%となります。歩行者側の信号が青で、横断歩道上であれば歩行者の過失割合は基本的に0%になると考えてください。

ただし歩行者が車に予想できない行為、横断歩道上で立ち止まったり後退したりした場合は歩行者側に5%加算されます。逆に歩行者が高齢者や児童だった場合、また右左折車が脇見運転など明らかに不注意だった場合はさらに10%が加算されることもあります。

2-2.直進信号が青、右左折側の信号が黄色の状況で歩行者との事故

事故状況
過失割合
A:70% B:30%

右左折車の直進信号が青から黄色に変わる時では当然、歩行者側信号も黄色に変わることになります。直進信号が青でも歩行者専用信号は青が点滅して黄色と同じ意味になりますが、黄色の場合、歩行者は信号を渡らないようにする、また途中で黄色に変わった、あるいは青が点滅した時は速やかに渡らなければなりません。

つまり右左折車と事故に遭遇した場合は歩行者にも注意義務があることから過失割合は車70%、歩行者30%となります。

右左折車と歩行者の事故ケースでは多い部類に入りますが、過失割合を明確に立証しづらいケースでもあります。とくに幹線道路での右折は対向車との事故も回避しなければならず右折の際に加速しがちになりますが、右折する前から対向車だけでなく歩行者も認識しておくことが求められます。

2-3.直進信号、右左折側信号がともに黄色の状況での歩行者との事故

事故状況
過失割合
A:80% B:20%

2-2とケースが似ていますが、異なる点は両方の信号が完全に黄色になった場合、車の方が過失割合は高くなり、車が80%で歩行者が20%となります。ただし状況によっては車と歩行者の過失割合が異なってきます。

見通しの悪い夜間になると歩行者に5%、広い幹線道路になると歩行者に10%加算されますが、住宅街や商店街であれば5%、車に重過失が認められた場合は10%、それぞれ歩行者側が減算されます。

直進信号が黄色に変わると右左折車は早く曲がろうという心理が働きますが、同じように歩行者にも早く渡ろうという心理があります。この心理状態は注意力を散漫にするので焦らずに安全性を優先して運転する気持ちが求められます。

2-4.直進信号、右左折側信号が黄色から赤に変わる状況での歩行者との事故

事故状況
過失割合
A:70% B:30%

直進信号が黄色から赤に変わるということは右左折方向の横断歩道も同じ状況になるので、歩行者にも信号無視の違法性があることから過失割合は車が70%、歩行者が30%となります。

この状況の事故は、左折車は歩行者だけを注意すれば避けられますが、右折車の場合、直進前方から来る信号無視の車、さらに右折方向の信号が青になる前に左方向から飛び出してくる車にも注意しながら、横断歩道上に歩行者がいないことを確認して走行しなければなりません。

直進信号が青の時に交差点中央に進入、しかし交通量が多いこと、黄色でも止まらない車両があることなどから、判断力が強く求められるケースとなります。けっして焦らず、前方の車、左方向から来る車、そして横断歩道上の歩行者と、ひとつひとつをしっかり確認してから慎重に右折を行ってください。

2-5.直進信号と右左折側信号が赤の状況での歩行者との事故

事故状況
過失割合
A:80% B:20%

右左折車の直進信号が赤の場合、車は本来、交差点に入れず、赤信号を無視して右左折すれば道交法違反となります。したがって赤信号を無視して横断歩道を渡っている歩行者と事故を起こせば車の過失割合は高くなって80%、歩行者も赤信号で横断したという非があるので20%となります。

明らかに信号無視した場合は妥当な過失割合となりますが、右折車が青信号で交差点に進入後、対向車の切れ間がなく、かつ信号が黄色で止まらないばかりか直進の赤信号を無視して交差点へ進入してくる車もあります。

右折する段階ですでに右折側の信号が青となっており、左方向から車が発進してしまうこともありますが、この状況下で赤信号を無視した歩行者と事故を起こせば、同じ過失割合が科せられてしまいます。左側からの車に注意を払いつつも横断歩道に歩行者がいないことを確認してから右折を行ってください。

3.横断歩道に関連する歩行者との事故

3-1.交通整理の行なわれていない横断歩道での車と歩行者の事故

事故状況
過失割合
A:100% B:0%

交通整理が行なわれていない、という定義には信号機がない、交通整理を行う警官がいない、などが含まれます。一般的な市街地で信号機がない横断歩道のある道路がこれに当てはまります。

信号機がない横断歩道で歩行者と事故を起こした時の過失割合は車が100%、歩行者が0%と全面的に車の過失となります。ただし夜間や幹線道路では歩行者も車に対する注意が必要となるので5%加算されますが、住宅地や商店街では逆に5~10%減算されます。

横断歩道を歩く歩行者が100%保護されるのは、歩行者は横断歩道付近において道路を横断する場合、横断歩道を使用する義務が道交法で定められているからです。とくに交通整理が行なわれていない横断歩道では保護性が高まるので十分に注意して運転してください。

3-2.信号機のない横断歩道付近での歩行者と車の事故

事故状況
過失割合
A:70% B:30%

信号機がない、あるいは交通整理が行なわれていない横断歩道付近の道路上で、横断する歩行者と車が事故を起こした場合は車の過失割合が70%、歩行者が30%となります。

3-1で記したように、歩行者は道路を横断する際、横断歩道がある時はこれを利用しなければならないという義務があるので、付近、またはやや離れたところの横断は歩行者にも過失が生まれます。

しかし基本的に歩行者は車との事故の場合は被害が大きくなることから保護される立場にあり、車には前方不注意という過失が生まれるため、70%の割合となります。付近、やや離れたという表現は曖昧ですが、明確な基準は設けられていません。およそ10m以内であれば、付近と言われています。

3-3.横断歩道のない交差点直近での横断する歩行者と車との事故

事故状況
過失割合
A:80% B:20%

交通量の少ない道路では横断歩道がなく、また信号機もない交差点が多く存在しますが、たとえ交通量が少なくても交差点とその直近において、車は歩行者の横断に注意を払う義務があります。

また歩行者は横断歩道がない場合、車の走行に注意を払う義務が生じるので、横断歩道のない交差点直近で車が歩行者と事故を起こした時の過失割合は車が80%、歩行者が20%となります。

道路標識や車幅で交差点の道路の優先関係がはっきりと定まっている場合、そのルールに従って他の車への注意を払いますが、歩行者の多くは道路の優先関係まで考えずに横断します。たとえ自分の車が優先される道路を走っていても、交差点付近では徐行して歩行者に注意する必要があります。

3-4.横断歩道がない交差点直近の非優先道路での歩行者と車の事故

事故状況
過失割合
A:90% B:10%

3-3とケースが似ていますが、こちらは交差点の優先順位がはっきりとしており、優先される広い道路から非優先の細い道路へ、あるいは非優先から優先道路をまたいで非優先に進入、その交差点直近で横断する歩行者と事故を起こした場合です。

この状況の過失割合は3-3に比べると車の過失割合が高くなり、車が90%、歩行者が10%となります。この状況は密集している住宅街などの交差点に多く、これらの交差点を通過する際は「すぐに止まれる速度」である徐行運転が義務づけられています。徐行は事故を避けるための速度なので、事故が起きた時は車の過失割合が高くなるということになります。

徐行は「すぐに止まれる距離」と曖昧な表現ですが、実際は10km/hで走っていると危険を察知してからの空走距離まで含めれば停止まで3mが必要になります。上記の交差点では4~5km/hが最適の速度といえます。

3-5.横断歩道もなく交差点でもない道路上での車と歩行者の事故

事故状況
過失割合
A:80% B:20%

イラストでは上下2車線の車と歩行者の事故に見えますが、これらは別々で、交差点付近でもなく、横断歩道もない道路上で横断中の歩行者と走行して車の事故となっており、この状況の事故では上下車線に関係なく車80%、歩行者20%の過失割合が与えられます。

歩行者の保護は運転者の義務ですが、信号機や横断歩道がない道路の横断には歩行者も注意が義務づけられています。したがって状況によっては歩行者への加算割合が増えることもあり、とくに見通しの悪くなる夜間では5%、広い幹線道路は歩行者の横断禁止が多いので10%、さらに途中で立ち止まったり後退したりした時も10%加算されます。

4.横断歩道付近の事故(交差点・信号機付き)

4-1.赤信号を無視した車と青信号で横断歩道直近の歩行者との事故

事故状況
過失割合
A:95% B:5%

この状況では明らかに赤信号を無視して交差点に進入、さらに横断歩道手前でも安全確認を怠った車に全面的な非がありますが、歩行者も横断歩道がそばにあるのに横着して横断歩道を歩行しなかったので、過失割合は車が95%、歩行者が5%となります。

横断歩道の直近とは、一般的に歩行者が横断歩道まで行って青信号のうちに渡れる距離、とされており、およそ5~10mの範囲を示します。しかし歩行者の信号が青であることで安心し、横断歩道まで行かずに道路を横断しようとする人は日常的に多くいます。

この状況で幹線道路であれば歩行者に10%、立ち止まったり後退したりした場合はさらに10%加算されますが、車の赤信号無視は重過失となるので無理な交差点進入は避けるのが基本です。

4-2.直進信号が黄色の車と赤信号を無視した歩行者の横断歩道直近での事故

事故状況
過失割合
A:50% B:50%

交差点進入時、直進信号が黄色の場合、交差する歩行者側信号は赤のままですが、これを無視して横断歩道直近を横断しようとした歩行者と事故を起こした場合、本来は保護される立場の歩行者ではありますが過失割合は大きくなり、歩行者50%、車50%となります。

本来、歩行者は青信号で、しかも横断歩道を渡る義務があることから過失割合が大きくなっていますが、車側も黄色の信号で交差点を通過する際、横断歩道を考慮して速度を落とし、前方に注意しなければなりません。

交差点を早く抜けようとして速度超過など道交法違反を犯せば、車側の著しい過失として10%、さらに脇見運転や携帯電話の使用などがあれば重過失として20%が加算されます。交差点進入時、信号が黄色に変わった時こそ必要以上に注意を払ってください。

4-3.直進信号が青の車と赤信号を無視した歩行者の横断歩道直近での事故

事故状況
過失割合
A:30% B:70%

直進する信号が青であれば道路を横断する歩行者側信号は赤なので、本来、車は安心して走行できるのですが、横断歩道直近で歩行者と事故を起こした場合、たとえ歩行者の方に非があっても過失割合は歩行者70%、車30%となります。

これは歩行者保護の原則と、歩行者と車の事故では必ず車側の前方不注意が考慮されているための割合で、他のケースでは歩行者に加算される見通しの悪い夜間や広い幹線道路の場合でも歩行者側の過失割合が増えることはありません。

逆に住宅地や商店街でこのケースの事故が発生した場合は歩行者側が10%、歩行者が高齢者や幼児であれば20%、さらにスピード違反など著しい過失が車側にあった場合はさらに10%減算されます。交差点付近では青信号だからといってけっして油断しないでください。

4-4.直進信号が黄色で右左折する車と横断歩道直近の歩行者の事故

事故状況
過失割合
A:70% B:30%

右左折車は直進信号が黄色と目視された場合、停止しなければなりません。しかし右折車は交差点に進入してから信号が変わるケースがよくあります。右左折後、横断歩道直近の歩行者と事故を起こしてしまった時の過失割合は車が70%、歩行者が30%となります。

右左折車の直進信号が黄色であれば、歩行者側の信号も当然、黄色となります。どちらも信号が赤になる前に進行したいという気持ちが逸るので事故が起きやすいケースといえます。また右折車は対向車にも注意を払わなければならないので、車と歩行者、両方の安全確認を怠らないようにしてください。

4-5.直進信号が青で右左折する車と横断歩道直近の歩行者の事故

事故状況
過失割合
A:90% B:10%

右左折する車の直進信号が青の時、右左折方向の信号も当然、青となるので歩行者が横断歩道ではなく直近で横断していれば、事故が起きた時の過失割合は車の方が大きくなるので車が90%、歩行者が10%となります。

歩行者側の信号が青であれば、歩行者が横断歩道を渡らず直近から横断するのはよくあるケースです。車側から見れば横断歩道の信号が青なので、歩行者に注意する意識が強く働くため直近でも歩行者を目視しやすい状況です。

ただし直進側信号が青だからといって横断歩道前を徐行せず加速状態にあれば車側の著しい過失となり10%が加算され、逆に道路幅の広い幹線道路であれば10%の減算となります。

4-6.車側の信号が赤、歩行者側の信号が青で横断歩道直前の事故

事故状況
過失割合
A:90% B:10%

車側の信号が赤であれば、車は一時停止線前から徐行しなければなりません。歩行者側信号が青であれば、たとえ横断歩道直前を歩行者が横断しようとした時は車側に弱者保護の注意義務が課せられるので、横断歩道手前で歩行者と事故を起こした場合の過失割合は車が90%、歩行者が10%となります。

歩行者には、車側の信号が赤なので車が止まるだろうという楽観的予測が働きます。これは車側も同様で、車が来ているから歩行者も注意する「だろう運転」をしやすく、歩行者を目視していながら事故が起きるケースもあります。

「だろう運転」は過失割合の修正要素になることもあるので、歩行者を目視した際は楽観的ではなく客観的予測が求められます。

4-7.車側の信号が黄色、歩行者側の信号が赤で横断歩道直前の事故

事故状況
過失割合
A:50% B:50%

車側の信号が黄色なので、横断歩道があることから本来は車側が減速、停止しなければなりませんが歩行者側の信号が赤なので過失割合は車、歩行者ともに50%となります。

このケースも4-6と似ており、歩行者には車側の信号が黄色なので止まるだろう、と思い込みがちになり、赤信号が青になるのを待ちきれずに横断してしまうということがよくあります。

車側は本来、信号が黄色であれば停止しなくてはなりませんが、急ブレーキをかけなければ止まれない状態であれば進行することも認められているため、つい、加速して交差点を抜けようという心理が働きます。

この時の加速は修正要素となり、車側の過失割合は60%となるので、信号が黄色に変わった時の目視位置にもよりますが、減速停止が基本であることを認識してください。

4-8.車側の信号が青、歩行者側の信号が赤で横断歩道直前の事故

事故状況
過失割合
A:30% B:70%

車側の信号が青、歩行者側の信号が赤なのに歩行者が信号無視して横断歩道直近の道路を横断しようとした時の事故は、車側にとっては避けるのが難しい状況ではありますが、歩行者という弱者保護、車側の前方不注意という理由で過失割合は車が30%、歩行者が70%となります。

幹線道路では歩行者が赤信号を無視して渡るのはあまりにも無謀ですが、たとえ幹線道路での事故でも歩行者に過失割合の減算はなく、また道路上で立ち止まったり後退したりした時も同様に減算はありません。

逆に住宅地や商店街では車側に10%加算され、速度超過などの修正要素があればさらに20%加算されることもあります。

5.路側帯や歩道のある道路で歩行者との事故

5-1.歩行者専用道路の歩行者と、進入してきた車との事故

事故状況
過失割合
A:100% B:0%

歩行者専用道路は歩行者の安全確保のために設けられた道路なので、歩行者は車に対する注意義務がありません。したがって歩行者専用道路に車が進入して事故を起こした場合の過失割合は車が100%、歩行者は0%となります。

歩行者専用道路は終日実施されているところと時間帯条件付きのところがあります。青字に親子の図が描かれている円形の道路標識には必ず下に条件が記されているので見落とさないようにしてください。

歩行者専用道路で故意的に規制を無視して歩行者を死傷させた場合、危険運転致死傷罪に問われ、最長20年以下、重過失がある場合は30年以下の懲役が科せられ、免許消失・欠格期間5~8年の行政処分が下される可能性があります。

5-2.歩道・路側帯を横切ろうとした車と歩行者の事故

事故状況
過失割合
A:100% B:0%

歩道・路側帯は歩行者のための道路なので車は通行することができません。歩道・路側帯を歩行者が通行している限り、歩行者に注意義務はないので横切った際に事故を起こした場合の過失割合は車が100%、歩行者が0%となります。

意図的、故意的に歩道へ乗り上げるなどの状況は重過失となり、さらに車へ過失割合が加算されますが、歩道の向こう側に自宅や公共の駐車場があった場合、比較的起こりやすい事故といえます。とくに左折して駐車場に入れるような状況では対面から来る車に注意が向けられてしまい、歩行者への注意が散漫になります。

また右折で歩道・路側帯を横切る場合は歩道・路側帯の歩行者がサイドミラーの死角に入りやすいことも事故原因となります。歩道で歩行者を目視した際は十分な注意が必要です。

6.車道へはみ出した歩行者との事故

6-1.歩道・路側帯から1mほどはみ出した歩行者と車との事故

事故状況
過失割合
A:90% B:10%

歩道・路側帯が工事中やその他の理由で通行できない場合、歩行者は車道に1mほど侵入して歩行できることが道交法で定められているため、はみ出した歩行者と車道上で事故を起こした場合、車側の過失割合が大きくなって90%、歩行者は10%となります。これは車側の対面、追い越しでも過失割合が変わることはありません。

歩行者が仕方なく車道にはみ出すことは日常的にあるケースです。とくに市街地では車幅の狭い道路で路側帯から歩道に乗り上げて駐車していることがよくあるので、どうしても歩行者は車道にはみ出ることになります。

したがって歩道・路側帯に車を含む障害物がある時は、そこから人がはみ出してくる可能性を考えた運転をした方が賢明です。

6-2.歩道のある道路で歩道からはみ出た歩行者と対向する車の事故

事故状況
過失割合
A:80% B:20%

歩道がある場合、歩行者は歩道を歩く義務があります。しかし、なんらかの事情で歩道からはみ出して歩行しなければならない、あるいは故意に歩道からはみ出している歩行者と事故を起こした場合の過失割合は車が80%、歩行者が20%となります。

歩行者が歩道からはみ出して歩行しているのは車から見れば甚だ迷惑な話ですが、たとえば歩道で先行する歩行者が遅い時は、どうしても先行者を追い越すために歩道へはみ出なければならない場合もあります。

このケースはそんな状況下で起きやすい事故といえます。歩行者側も車道にはみ出すという過失があるので20%の割合となっていますが、これが夜間になるとさらに歩行者側へ5%加算されます。

6-3.歩道のある道路で歩道から離れた歩行者と対向する車の事故

事故状況
過失割合
A:70% B:30%

歩道がありながら、歩道から離れた歩行者と車との事故の場合、過失割合は車が70%、歩行者が30%となります。

歩行者が道交法の義務である歩道を歩かずに車道を歩行するのは大変危険で、過失割合はもっと歩行者側に加算されるべき、と思いがちですが、車は歩行者を目視で発見してから歩行者の手前で停止できる速度で走っていることが減速のため、事故につながる場合は前方不注意という理由から過失割合が大きくなります。

ただし見通しの悪い夜間、あるいは車線が広く制限速度も高めに設定されている幹線道路では歩行者側の過失割合が5~20%まで高くなります。

いずれにしろ、歩道がありながら車道を歩行する人は酩酊などで予測不可能な動きをすることがあるので、目視した時から減速、場合によっては追い越すまで徐行するといった運転が安全につながります。

7.歩道のない道路での歩行者との事故

7-1.歩道のない道路で右側端の歩行者と対面する車の事故

事故状況
過失割合
A:100% B:0%

市街地の一般道路では歩道がないことはよくあります。そういった一般道路の場合、歩行者は右側端によって歩かなければなりません。右側を歩くことによって対向する車を、また車からも目視しやすくなることがその理由です。

したがって右側橋を歩いている限り歩行者は弱者保護の立場にあり、事故が起きた際の過失割合はなくなり、車側の100%となります。

歩道のない道路はとくに市街地において、地域住民が利用する生活道路と認識されることが多く、道路構造上、基準速度を下方修正するケースに当てはまるため、制限速度は30km/hに設定されることがよく見られます。

前方に右側端を歩く人がいた場合、30km/hは歩行者に注視すれば予期せぬ行動に出ても十分に対応できる速度となります。

7-2.歩道のない道路で左側端の歩行者と追い越した車との事故

事故状況
過失割合
A:95% B:5%

7-1と似たケースですが、この場合は歩行者が左側端を歩いていたことから歩行者に過失割合が加算され、車が95%で歩行者は5%となります。歩行者は歩道がない場合、右側端を歩かなければなりません。

そのため、歩行者に5%の減算が与えられますが、基本的に車は歩行者を保護する立場にあり、たとえ左側端に歩行者がいても注意して走行しなければならず、事故を起こした際は前方不注意であると判断されることから過失割合が高く設定されています。

歩行者は右側端を歩くということを知識、情報として知っていますが、歩道のない道路ではすべての人が守っているわけではなく、むしろ無意識で左側を歩く人も多くいます。左側端では車が後ろから来るために車に対する配慮が失われがちになるので、車側から注意することが必要です。

7-3.横幅8m以上の道路で中央部分を通行する歩行者と車の事故

事故状況
過失割合
A:80% B:20%

道路幅8m以上になると都市圏の幹線道路、あるいは県道や国道クラスの道路となりますが、この道路を横断ではなく中央部分を通行している歩行者と車が事故を起こした場合、過失割合は車が80%、歩行者が20%となります。

横幅8mの道路で中央部分というと、概ね両側端から3m離れた場所となります。この部分を歩行者が通行するというのは普通の状態ではないことが誰にでも分かりますが、だからといって事故を起こした場合、車側の過失割合が下がるということはありません。

歩行者は普通の状態ではないことから予測のつかない行動に出ることもあるので、徐行して行動を見極めながら運転することが求められます。

7-4.横幅幅8m未満の道路で中央部分を通行する歩行者と車の事故

事故状況
過失割合
A:90% B:10%

7-3と状況が似ていますが、道路幅が8m未満であることが過失割合に大きく影響し、車が90%、歩行者が10%となります。横幅8m未満の道路は住宅街や幹線道路の側道など、むしろ県道や国道よりも車が必ず使うところであると同時に歩行者も頻繁に使用する道路であるため、事故が起きやすい状況といえます。

歩行者としては中央部分という意識を持っていないまま歩行していることもあるので、歩行者を目視した時は警戒が必要です。

このケースでは車側が対面でも追い越しでも同じ過失割合となりますが、交通量の多い8m未満の幹線道路、あるいは歩行者が酩酊状態などでふらふら歩きをしている場合は過失割合が10%加算されます。この歩行者への加算は7-3でも同様です。

8.横臥歩行者との事故

8-1.昼間に路上で横臥している人と車の事故

事故状況
過失割合
A:70% B:30%

横臥、とは酩酊や急病など、なんらかの理由で道路上に横たわっている人を表します。昼間とは抽象的な表現ですが、車が目視できる時間帯と解釈してください。

この横臥している人と車が昼間に事故を起こした時の過失割合は車が70%、人が30%となります。ただし幹線道路であれば歩行者に10%、またカーブで見通しが悪いところなどでは修正要素としてさらに歩行者へ10%の加算が与えられます。

横臥と同じ過失割合となるのが路上での遊戯、つまり遊んでいる場合です。最近、幼児が路上で遊ぶ姿はほとんど見られなくなりましたが、若年層がスケートボードなどで遊ぶケースが増えています。これらとの事故における過失割合も同等となります。

8-2.夜間に路上で横臥している人と車の事故

事故状況
過失割合
A:50% B:50%

8-1と似たケースですが、こちらは夜間となります。路上横臥者との事故における過失割合は夜間であるほど歩行者側の過失割合が増え、歩行者50%、車50%になります。

この過失割合は幹線道路など車の通行量の激しいところ、本来は人が歩行しない道路では歩行者に10%加算され、60%に達しますが、逆に酩酊者が多くなると想定される繁華街や商店街の道路では逆に車側へ10%加算されます。

またネオンや街灯などがあって夜間でも明るい道路であれば10%、さらに車側がスピード違反など著しい過失が認められた場合も10%加算されます。

路上で横臥している人との事故は、横臥者が車に対してまったく注意を払っていないため、大きな損傷となりやすい状況です。目撃した場合は他の車との事故を防ぐためにも至急、警察を呼ぶようにしてください。

9.後退した時の歩行者との事故

9-1.後退する車の直後を横断しようとする歩行者との事故

事故状況
過失割合
A:80% B:20%

道路上で車がバックする際、その直前で道路を横断しようとした歩行者との事故における過失割合は車が80%、歩行者が20%となります。直前というのは概ね、車が後方の歩行者に気がついて急ブレーキを踏んだ時に、歩行者の手前で停止できる距離を表します。

一般道路で車をバックさせる時、つい後方から来る車に注意を取られがちですが、むしろ歩道から横断しようとする歩行者の方が危険です。後方からの車はルームミラーで確認できますが、歩道側の歩行者はルームミラーから見えず、サイドミラーでも死角になることがあります。

バックする際はルームミラーやサイドミラーだけでなく後ろを振り向き、道路だけでなく歩道を目視してから運転することが求められます。

9-2.後退する車の後方を横断しようとする歩行者との事故

事故状況
過失割合
A:95% B:5%

9-1と似たケースですが、こちらは歩行者が車の直後ではなく車から十分に目視できる後方を横断しようとしているので、歩行者側の過失割合は低くなって5%、逆に車側は後方不注意のために95%となります。

ただし車側にバックの注意を促す警告音がついている、または車道と歩道の区別がついているところなどでは歩行者側に10%加算されますが、車がバックを開始する前に車道を横断しようとしていた場合や住宅街、商店街など人の歩行が多い場所では逆に車側へ10%加算されます。

この過失割合は車を側道にバックさせようとした時に側道から横断しようとした人と事故を起こした際も同等となります。

住宅街では道に迷った際、つい側道へバック、元の道路に戻そうとすることがありますが、その状況下でも道路を横断する人には十分な警戒が必要です。

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