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結婚する前に見直しておきたい自動車保険のポイント

執筆者
福島 えみ子 ファイナンシャルプランナー:福島 えみ子
自動車保険見直しポイント

結婚は人生の大きな節目。身の回りの変化にともなって、たくさんの手続きが必要になりますが、自動車保険もそのひとつです。

「結婚を機にマイカーをどうするか?」には、いろいろなケースが考えられます。

夫と妻それぞれが使っていた車を、結婚を機に1台に絞るケースもあれば、新しく車を購入するケースもあります。

もしくは親名義で使っていた車を結婚とともに譲り受けるというのもよく耳にするケースです。

結婚したら「等級」はどうなる?

自動車保険におトクに加入する、つまり自動車保険の保険料をなるべく安くするなら「等級」を気にかけておく必要があります。

「等級」は正確には「ノンフリート等級」と呼ばれ、無事故なら1年ごとに等級が上がって割引率が大きくなっていきます。したがって、適用される等級によって、保険料に差がついてしまうのです。(参考:等級とは?保険料に大きく影響!

そのため、軽微な当て傷なら等級が下がらないよう保険を使わないで自費で修理したり等、長い期間大切に等級を”育ててきた”という人も多いのではないでしょうか。

そんな等級を結婚後も引き続き使用できるか、それとも新しい契約として再契約となりまた6等級から始めるかは重要なポイントとなります。

まず、「等級」の引き継ぎができるのは以下の場合です。

等級引継ぎ条件

  • 1.配偶者への引継ぎ
  • 2.同居の親族への引継ぎ

この基準をもとに、ケースごとに見てみましょう。

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Aさんのケース ≪親子間で引継ぐ場合≫

Q. 実家暮らしで父親名義の車をずっと使っていましたが、結婚を機にその車を譲り受けることになりました。せっかくだから自動車保険も有利な父の等級を引き継いで、今までどおりの自動車保険料だと助かるのですが・・・

A. 結婚すれば姓も変わり、新しく家庭をつくって別居となりますから、もはや「同居の親族」ではなくなります。そうすると、父から娘へ等級は引き継げないということになります。

しかし、「同居の親族」であれば引継ぎ可能なのですから、籍を入れる前かつ同居している間に等級の引継ぎとともに親から子へ保険の名義変更をしておくことで、等級の引継ぎは可能となります。

まずは同居している間にこの手続きをしておいて、結婚後に新姓への氏名変更と住所変更の手続きをとればよいのです。

結婚自動車保険等級引継ぎ

結婚前後の2段階の手続きで手間はかかりますが、新規に子ども名義で保険を契約して6等級から始めると、保険料ははねあがってしまいます。結婚して何かと物入りなときですから保険料が安く済むにこしたことはありません。

結婚して入籍・別居してしまってからでは、もはやこの方法を取れませんから、入籍・別居の前にあらかじめ自動車保険に関しても考えておく必要があります。結婚が決まったら、余裕を持って検討しておきましょう。

ちなみにこのケースでは、親の車を使っていた場合でしたが、親が子どもに車を買ってあげて車の名義は親になっていた場合も同様です。

Bさんのケース ≪夫婦間で引き継ぐ場合≫

Q. 結婚して仕事を辞める予定です。今まで独身時代から自分が使っていた車を夫名義にして、自動車保険も夫名義にしたいのですが、可能ですか?

A. 結婚して車を夫名義にして、自動車保険も夫名義にすること自体はもちろん可能です。ただし、自分が加入していた保険の等級を夫に引き継げるかどうかは別の問題です。

まず、この”夫名義”にするというのが、契約者を夫にして記名被保険者は変わらず妻のままなら問題ありません。

また、配偶者または同居の親族間なら等級を引き継げますので、籍を入れた後に記名被保険者を夫にして等級を引き継がせるという手もあります。

名義変更といっても、保険契約者の名義変更の場合と記名被保険者の名義変更の場合があり、両方変更する場合と片方だけ変更する場合とがありますので気をつけましょう。

ちなみに、結婚で車の台数をどちらかの1台に絞ればもう1台の自動車保険は解約ということになります。

このときに、等級の「中断証明書」をとっておくのをぜひお忘れなく。先々、やはりもう1台新しく車を買って夫婦それぞれ車を使うということになったときに、新しい車の自動車保険加入時に、この中断証明書で解約前の等級をそのまま引き継げます。

さらに保険料を安くできるかも?

結婚を機に名義変更をする際は、保障の内容自体も今一度見直しておきましょう。特に、運転者(被保険者)の年齢が、結婚後の夫婦の実情に即しているか?つまり、年齢条件の設定が必要かつ充分な保障内容になっているかもチェックしておきたいものです。

例えばお互い30代の夫婦で、夫婦しかその車を運転しないということであれば、年齢条件を「30歳以上」として、かつ運転者家族限定特約や運転者夫婦限定特約をつけることで、それぞれで保険料が割引となり無駄のない保障内容になります。

反対に、近居の親もときどきは運転するということであれば、運転者家族限定特約ははずしておく必要があるでしょう。”家族”として保障されるのは、配偶者や同居の親族、別居の未婚の子に限られるからです。

なお、年齢条件は今回の30歳以上のほかに、21歳以上、26歳以上、35歳以上などが保険会社により選択できます。

結婚となるとさまざまな手続きに追われがちですが、前述のように結婚してからは取りたくても取れない手続きもありますから、自動車保険についても早め早めに検討しておくことで有利な選択が可能となります。

結婚が決まったら時間に余裕のあるうちに、まずは上記のポイントをチェックしてみてください。

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